六郷土手駅前こころとからだの痛みクリニックでは、医療費の助成(公費)/公的支援/手当 など 精神疾患 の治療を受けている方への様々な支援制度 に対応しています。
自立支援医療制度 ( 精神通院医療 )
[ 自立支援医療制度 ( 精神通院医療 )]は、 精神疾患 があり 精神科 への通院を継続する必要がある患者さんの医療費を軽減するための 公費 になります。※通院の場合みで入院に関しては適応されません。
通常の 保険診療 ( 健康保険 / 国民健康保険 の適用)では、医療費の自己負担割合は3割ですが、 自立支援医療制度 が適用されると、自己負担割合は1割になり、医療費の経済的負担を軽減できます。
六郷土手駅前こころとからだの痛みクリニックは、 自立支援医療制度 に対応する 指定医療機関 です。制度の利用はもちろん、申請に必要な診断書の発行も適切に対応いたしますので、どうぞ安心してお任せください。
申請には必要書類のご提出がございますので、お住まいの自治体のホームページや市町村の障害支援係にお問い合わせください。
自立支援医療 ( 精神通院医療 )のポイント
- 自己負担が1割に。
※ 精神科 受診のための制度となります。診察内容やお薬の種類によって適用とならないケースもございます。 - 書類は1年ごとに更新となり、2年に1度、診断書の提出をする必要がございます。
※更新期限を過ぎた場合、再度診断書を作成する必要がございます。 - 受給者証に記載のある医療機関、薬局のみでの利用が可能となりますので、転院をご希望される場合には医療機関の変更をする必要がございます。
※転院で当院お選びいただいた方につきましては、自立支援受給者証をお持ちの場合、必ず受付にてその旨お伝えください。
受診当日までに医療機関名が当院へ変更されていない場合、もしくは受給者証をお忘れになった場合での後日返金は致しかねますので予めご準備の方をよろしくお願いいたします。 - 自立支援受給者証につきましては受診時に必ず都度ご提示をお願いいたします。お忘れになった場合には、自立支援制度の適用をすることはできませんので、予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
傷病手当金
[ 傷病手当金 ]とは、 健康保険組合 や 協会けんぽ 等の加入者が、 病気 や ケガ によって会社を休職したことによって、会社から給与の支給されない場合、最大で18ヶ月(1年6ヶ月)の間、標準報酬日額の6割が支給される制度です。
休職日が連続して3日間あり、4日目以降から休職した日数に対しての支給となります。会社から 傷病手当金 の額より多い報酬額のが支払われた場合は、 傷病手当金 の支給はありません。
《 傷病手当金 ( 協会けんぽ )の詳細はこちらをクリック 》
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
障害年金
[ 障害年金 ]とは、 病気 や ケガ などによって、生活や仕事が制限されるようになった場合に支給される公的な年金になります。
申請においては下記条件がございます。※原因となった 病気 や ケガ について、最初に診療を受けた日を「 初診日 」、初診日より18ヶ月(1年6ヶ月)を経過した日を 障害認定日 とします。
- 初診日 の時点で各種年金の被保険者である、または20歳未満の方
- 一定の保険料の納付要件を満たしている
- 障害認定日 の時点で法令に定められた障害等級に該当する
精神障害者保健福祉手帳
[ 精神障害者保健福祉手帳 ]とは、 精神疾患 がある方の 自立 と 社会参加 の促進を図るための 公的支援 です。
※知的障害をお持ちの方へは愛の手帳(療育手帳)がございます。(児童相談所又は障害者更生相談所においての判定が必要です)
精神障害者保健福祉手帳 の対象者は、何らかの 精神障害 ( てんかん 、 発達障害 などを含みます )により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
対象となるのは全ての 精神障害 で、次のようなものが含まれます。
- 統合失調症
- うつ病 、 そううつ病 などの気分障害
- てんかん
- 薬物依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害 ( 自閉症 、 学習障害 、 注意欠陥多動性障害 等)
- そのほかの 精神疾患 ( ストレス関連障害 等)
ただし、 発達障害 があり、上記の 精神障害 がない方については、 療育手帳制度 があるため、手帳の対象とはなりません。( 発達障害 と 精神障害 を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
また、手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。有効期間は2年です。更新時にも診断書が必要です。
※支援は等級によって異なりますが、障害者雇用枠で就労できる、税金(所得税、住民税、自動車税など)の控除が受けられる、公共施設利用料金の減免が受けられる、などあります。(自治体によっては独自のサービスもあります)
《 精神障害者保健福祉手帳 の詳細はこちらをクリック 》
https://kokoro.ncnp.go.jp/support_certificate.php
生活保護法の指定医療機関
生活保護は、病気や老齢、離婚や失業などさまざまな事情で生活に困ったとき、不足する生活費を補うことにより、最低限度の生活を保障し、自分の力で生活していけるように援助する制度です。
生活保護の受給中は、国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証、障害者医療証、ひとり親家庭医療証、乳児医療証などは使えなくなりますが、保険の範囲の治療については、生活保護法の指定医療機関で、無料で受診することができます。
指定医療機関以外で治療を受けた場合は、医療費の実費を全額自己負担する場合があります。
地区担当員に傷病届を提出すると、生活福祉係の窓口で医療券が交付されますので、それをお持ちになって、ご来院ください。
急病のときは、窓口で生活保護を受けていることをお伝えください。その後、できるだけ早く地区担当員に届け出てください。